【2021.8.28追記】
自分の名前をどうしても変えたい!
改名申請は改名する動機に
やむを得ない事由や正当な事由はあるのか
という観点から判断されます。
判断は裁判官に委ねられるため、
結果が同じにならないこともあります。
もしも家庭裁判所で改名申請を却下されても
高等裁判所に不服申立てを
することができます。
家庭裁判所の判決が出てから
2週間以内であれば高等裁判所に
即時抗告という不服申立てを
することができます。
手続きは簡素なため
改名申請却下に納得できない場合は、
速やかに即時抗告の申し立てを行いましょう。
申請できる期限が短いため
あらかじめ準備を進めておくことを
おすすめします。
目次
改名申請が却下される場合とは?裁判所、裁判官等々によって結果は違う?
氏を変更する場合は『やむを得ない事由』、
名前は『正当な事由』があると
認められなければなりません。
次のような観点から
裁判官によって判断されます。
◉なぜ改名しようと思ったのか
動機と必要性はどれくらいあるのか?
◉改名することにより
社会的な影響の大きさはどれくらいあるのか?
社会的な影響が大きいほど
改名は認められにくくなります。
とは言っても基準が曖昧で
よく分かりませんよね。
こんな理由だったら改名申請が通りやすいよ
という基準がいくつかあるので
ご紹介しますね。
※名前を改名する場合です。
◉長い間通称(他の名前)を使って生活してきた。
◉性同一性障害のため名前に違和感がある。
◉僧侶など神職に長年就いている。
逆にキラキラネームや
姓名判断上改名したいという理由の場合は、
審査に通りにくいとされています。
読み方が分からないキラキラネームは
改名申請に通りやすいと思っていたので
意外でした!
このように改名動機により
審査が通りやすい、にくいがあります。
しかし裁判官によって考え方が異なるため、
結果も必ず同じになることはありません。
結果が違うなんて
申請する側からしたら
納得できないですよね。
結果が同じになるように
細かく基準を定めてほしいと感じます。
改名申請が却下された場合に取るべき対応とは?
改名申請が却下された場合でも
まだ諦めることはありません。
裁判官によって
判断が違うことがあるためです。
改名申請がもしも認められなかった場合は、
『即時抗告』という
不服申立てをすることができます。
家庭裁判所の判断に納得できなかったため
高等裁判所に判断を委ねるというものです。
手続きが簡単で費用も安いので
どうしても改名を諦められない時は
申請しましょう。
1〜2ヶ月で申請結果を知ることができます。
【即時抗告に必要な物】
◉収入印紙1200円
◉郵便切手
◉即時抗告申請書
郵便切手は申請をする
裁判所へお問い合せをお願いいたします!
ただし申請できる期限が定められている点に
ご注意ください。
家庭裁判所の判決が出てから
2週間が経過すると、
その判断が確定してしまいます。
2週間以内にしなければならないため
前もって準備しておくことをおすすめします。
必要書類は抗告状です。
パソコンなどから
ダウンロードすることができます。
改名申請に必要な他の書類は
家庭裁判所から高等裁判所へと
引き継がれます。
即時抗告の申請が却下された場合は、
今後何度申請しても
却下される可能性が高いです。
通称の実績を積んでから
再度改名申請することをおすすめします。
本名ではないものの
世間一般から呼ばれている名前が通称です。
一般的に5年間以上の通称使用が目安
とされています。
改名が精神的な苦痛により認められるケースとは?
精神的な苦痛により改名が認められるケースと
認められないケースがあります。
精神的な苦痛による改名は
家庭裁判所から認可を受けてから
市役所に提出するという流れになります。
家庭裁判所で改名が認められたのは
次のような深刻な事情が認められた場合です。
・氏名により幼い頃に受けた虐待を思い出し
精神的に大きな苦痛を感じている。
・性同一性障害で氏名を使う時に
大きな精神的苦痛を感じている。
たとえば性同一性障害ならば
医師の診断書を提出することで改名の申し立てが
家庭裁判所から認められやすくなります。
自分の名前がどうしても気に入らず
好きな名前に改名したいと思っている方も
多いですが、好き嫌いという理由からは
改名はまず認められません。
主観的な好き嫌いで改名を認めていたら
改名する人が続出してしまいますので
改名が認められないのには納得できます(^^;)
改名が認められた事例!
原則として氏名の改名が認められるためには
以下の条件を満たさなければなりません。
氏の変更・・・やむを得ない事情があると家庭裁判所から認められること。
名の変更・・・正当な事由があると家庭裁判所から認められること。
やむを得ない事情や正当な事由など
表現が抽象的で分かりにくいため
改名が認められやすい事例をご紹介しますね。
改名が認められやすい事例の中で
最も多いのが「通称名」による改名です。
戸籍上の名前ではない他の名前を
日常生活の中で使用している人がいます。
その名前が通称名とされています。
特に仕事上で通称名を使用しているケースが
多いように感じます。
氏の場合は10年以上、
名の場合は5年以上使用すると
通称名として認められやすくなります。
氏名の変更を申し立てる際には
通称名を使っていたという証拠を
提出しなければなりません。
(例)
・自分あてのハガキや手紙
・結婚式の招待状
・仕事上の契約書類
・卒業証書 など
ところで、平成の終わり頃に
よく聞くようになった言葉に
「キラキラネーム」があります。
キラキラネームで改名できるのかを
疑問に思っている方も多いのでは
ないでしょうか?
キラキラネームや読み方が難解すぎる名前では
改名は認められにくいです。
その他に認められないケースとして
「親と縁を切りたいから」
という理由があげられます。
氏名の変更許可申立書には何を書く?記入例を紹介
氏の変更と名の変更の申し立ては
どちらも住所地のある家庭裁判所に対して
書類を申請することで行います。
氏と名の変更を同時に行う場合は
申請書が2枚必要になります。
氏名の変更許可申立書にはどのようなことを
書くのか記入例をご紹介しますね。
申立書の1ページ目には氏名など
基本的な情報を書き込みます。
・申立をする裁判所名と作成日
・申し立て人の氏名と押印
・添付書類のチェック欄
・本籍/住所/職業 など
申立書の2ページ目に改名理由を書き込みます。
この理由で改名が家庭裁判所から
認められるか却下されるかが決まりますので
慎重に作成する必要があります。
氏名の変更許可申立書の作成が完成したら
必要な切手を用意し家庭裁判所に持っていき
判断がくだるのを待ちます。
切手がいくら必要になるかは
家庭裁判所により異なるため
事前に問い合わせなどを行い
正確な料金を把握しましょう。
不備があるとその分判断がくだるまでに
時間がかかるため、ミスがないよう
丁寧に準備することが大切です。
もしも許可を得ることができれば
市役所に申し出ることで改名することができます。
さいごに
改名申請が通るか通らないかは
改名動機が鍵を握っています。
家庭裁判所と高等裁判所ともに
改名申請が却下された場合は
通称の実績を積むことから始めましょう。
最後までお読みいただき
ありがとうございました。